Re: 監督の合議について ( No.1 ) |
- 日時: 2014/07/15 23:21:41
- 名前: 中学生指導者
- すみません。
実は、私、合議をかけたことが、1度もなく 審判の判定が絶対であるということは、わかっている つもりですが、先日、我が選手の飛び込み面と、相手選手の抜き胴の判定に疑問をもちまして。
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Re: 監督の合議について ( No.2 ) |
- 日時: 2014/07/16 07:08:40
- 名前: 長幼の序
- この場合は合議で無く、異議申し立てです。
監督は、「規則の実施」に関して疑義がある時、審判主任または審判長にその試合者の試合終了までに、異議申し立てができます。 何人も、審判員の「判定」に対し異議の申し立てはできないので、中学生指導者さんのいわれる事案はこれには、該当しません。
「規則の実施」に対する異議申し立てとは、例えば1人の審判員が、有効としたのに他の審判員が何も意志意思表示をしなかった時の確認等です。
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Re: 監督の合議について ( No.3 ) |
- 日時: 2014/07/16 07:17:50
- 名前: Hide.◆vm9xYr4tCqk
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- 参照: http://ichinikai.com
- 管理人のHide.です。
揚げ足を取るような書き込みになってしまいますが、そもそも審判以外に「合議」はかけ られません。合議というのは、審判員が試合を公明正大に運営するにあたり、三者で確認 が必要な事項が生じた時に行う「簡易ミーティング」のことですから(^_^ メ)
監督が要請できるのは、試合審判規則の運用に対して疑義があるとき異議の申し立て」で す 
その部分「試合・審判規則」を全剣連のHPより抜粋しますと、
---------------------------------------------- 第3節 合議・意義の申し立て事項
[合議] 第34条 審判員は、合議を必要とするときは、試合を中止し、試合場中央で、合議を行う。
[異議の申し立て] 第35条 何人も、審判員の判定に対し、異議の申し立てをすることができない。
第36条 監督は、この規則の実施に関して疑義があるときは、その試合者の試合終了までに、審判 主任または審判長に対して、異議を申し立てることができる。
http://www.kendo.or.jp/kendo/compentitions_refrees/#all ----------------------------------------------
とあります。
お尋ねのケースは「旗が(2-1に)別れた時」をお尋ねなのだと思いますが、本規則によ りますと、「判定」は2-1で決着しておりますので、それに対する異議申し立ては「でき ない」ということになります。
ただし、赤の選手が面を打ったのに白の選手の「面あり」と判定された場合、審判員が「錯誤」 を起こしている(=規則の実施に疑義がある)わけですから、異議の申し立てができますd(^-^)!
全く別件ですが、引用して初めてわかったのですが、全剣連のHP誤字ですね。 「第3節 合議・意義の申し立て事項」 になっています。
「意義」× 「異議」○
です。恥ずかしいから早く直さないとね(^_^ メ)
最後に、この「剣道談話室」は剣道に関する諸問題を討議する場所です。 こうした個人的なご質問は「剣道Q&A」か「恥ずかしい質問コーナ」をご利用していただ きますようお願いいたしますm(_ _)m
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Re: 監督の合議について ( No.4 ) |
- 日時: 2014/07/16 09:38:21
- 名前: 中学生指導者
- なるほど、ありがとうございます。
監督は、合議ではなく、異議申し立てなのですね。 勉強になりました。
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Re: 監督の合議について ( No.5 ) |
- 日時: 2014/07/17 06:50:26
- 名前: Hide.◆vm9xYr4tCqk
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- 参照: http://ichinikai.com
- To 中学生指導者さん
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