Re: 副審の合議 ( No.1 ) |
- 日時: 2014/08/06 17:09:31
- 名前: 長幼の序
- 時間空費の鍔競り合いにおいては、副審は原則、「止め」は、かけられません。
また不信感や疑問をもった場合も同様。 試合を運営する権限は主審の専決事項です。
とはいえ、非常に経験の無い、または規則に無知な方が主審で、鍔競り合いの反則を看過している場合は、試合の流れが途切れた時等に、「あうん」の呼吸で合議を促し、3審の意志確認をしているのが現実。 当然、その後、審判主任の助言、指示、注意があってしかるべきです。
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Re: 副審の合議 ( No.2 ) |
- 日時: 2014/08/07 07:12:36
- 名前: Hide.◆vm9xYr4tCqk
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- 参照: http://ichinikai.com
- 管理人のHide.です。
長幼の序さんが書かれているとおりです。 誰が見ても反則が明らかな場合は、審判主任が試合を止め、主審を呼んで確認(その後、 三者で合議)することもできます。
しかし、時間空費といえども反則ですから、主審の専決事項である必要はないと考えます。 公平な試合運営のためには、副審にもその権限があるといいですね。 残念ですm(_ _)m
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Re: 副審の合議 ( No.3 ) |
- 日時: 2014/08/08 09:31:36
- 名前: セブン
- 長幼の序さん、Hideさん、わかりやすい説明ありがとうございました。
ただやはりなぜ故に副審には権限がないという理由が納得できません。3分の1人の判断で「止め」がかけられ、審議できる方法が好ましいと思われますが。
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Re: 副審の合議 ( No.4 ) |
- 日時: 2014/08/08 11:29:32
- 名前: Hide.◆vm9xYr4tCqk
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- 参照: http://ichinikai.com
- 少しでも切サイトがお役に立ちますれば嬉しく存じます
私も納得がいきませんが、現行のルールですので仕方がありません。
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Re: 副審の合議 ( No.5 ) |
- 日時: 2014/08/19 12:25:33
- 名前: 無為
- Hideさま
全剣連の規則は、審判3者がじゅうぶんに審判能力がある、ということが前提です。 確かに、主審の専決権がないと合議ばかりになるように感じます。それはサッカーの時間を主審が計っているのと同じですかね。 しかし地方の大会では、審判が不足しており、学生なども動員している実情があります。 大会規定のグラウンドルールで、「副審からも合議ができる」ようにした方が公平な結果になることも多いと感じています。 試合時間は大会で決めているのに、このへんになると大会では決めてはいけないものなのですかね?? 竹刀が回っているときもそうですね。もっと臨機応変にすればいいのにと感じることもしばしば…。
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Re: 副審の合議 ( No.6 ) |
- 日時: 2014/08/20 07:48:05
- 名前: Hide.◆vm9xYr4tCqk
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>
- 参照: http://ichinikai.com
- To 無為さん
管理人のHide.です。
大会のグランドルールで「副審も合議がかけられるようにする」はいいお考えだと思いま す そうした試みが評価され広まっていけば、ルール自体の見直しにつながっていくかもしれ ません。
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Re: 副審の合議 ( No.7 ) |
- 日時: 2015/09/02 13:12:58
- 名前: 愛知の剣士
- 最終コメントからだいぶ経ちますが、全剣連審判規則で、副審の「やめ」がかけれるようになったようですね!
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Re: 副審の合議 ( No.8 ) |
- 日時: 2015/09/02 23:13:25
- 名前: ??
- 本当ですか?
どこで確認できますか?
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Re: 副審の合議 ( No.9 ) |
- 日時: 2015/09/03 09:17:41
- 名前: 匿名です
- TO 愛知の剣士さま
8月に東京の講習会に参加した折「通達」として、 「鍔迫り合い解消後の試合者の行為については副審 からも合議がかけられる」という趣旨の話がありま した。
「通達文」見たことありませんが、その時講師をな さっていた全剣連段位担当役員のK範士が提案され て承認されたというような話を後日、耳にいたしま した。(真偽のほどはわかりません。為念。)
TO 管理人さま 私の所属する区の大会は、グランドルールとして、 「弦の曲がり」と「不当な鍔迫り合いや時間空費」 については副審からも「合議」がかけられることに なっています。
また、今はわかりませんが、中体連も数年前までは 副審からの「合議」がOKだったと思います。
そのほうが、判断に不安のある審判は「有効打突」 の判定に集中できると思います。
全剣連の規則は、「ちゃんと審判できる人(笑)」 が前提のものですから、仕方ないと思いますし、だ からこそ、大会ごとの運用も認められているのだと 思います。(試合審判規則第39条章付則)
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Re: 副審の合議 ( No.10 ) |
- 日時: 2015/09/03 10:44:30
- 名前: Hide.◆vm9xYr4tCqk
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>
- 参照: http://ichinikai.com
- To 匿名ですさん
管理人のHide.です。 情報のご提供ありがとうございます!
>8月に東京の講習会に参加した折「通達」として、 「鍔迫り合い解消後の試合者の行 >為については副審 からも合議がかけられる」という趣旨の話がありま した。
おお、そうなんですね…と言いたいところなんですが、「鍔ぜり合い解消後の試合者の行 為」って具体的にはどのようなものを指すのでしょうか? ご存知でしたらお教えくださいm(_ _)m
>そのほうが、判断に不安のある審判は「有効打突」の判定に集中できると思います。
仰るとおりですね
御区のグランドルールは非常に優れたものだと思います。
そも、鍔ぜり合いによる時間空費がなぜ主審の専決事項なのか、その根拠がよくわかりま せん。あまりに長すぎる鍔ぜり合いに副審が苛々しなければならない事態も解消できます。
試合を運営するのは主審だとしても、それ以外に関しましては三審が同等の権限を持って 試合を見ている方が間違い(負担)が少ないと思うのですが…。
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Re: 副審の合議 ( No.11 ) |
- 日時: 2015/09/04 12:05:26
- 名前: 匿名です
- TO 管理人様
>おお、そうなんですね…と言いたいところなんですが、「鍔ぜり合い解消後の試合者の行為」って具体的にはどのようなものを指すのでしょうか? ご存知でしたらお教えくださいm(_ _)m
その後、師匠に確認したところ、次のような回答をいただきました。
>「不当な鍔競り合い」では副審は「止め」をかけ「合議」を求めることはできない、ですよね。 「鍔競り合い解消後」ということは、鍔競り合いでないときですから、反則・負傷・危険防止等においては当然副審は「止め」をかけ「合議」を求めることができます。 ただ「解消後」と判断される場合でも、往々にして副審は「鍔競り合いの途上」とみなし、不適切な行為があっても「止め」をかけないケースが多いので、「可能ですよ」と説明したのではないでしょうか。 要するに「解消途上」と「解消後」の線引きを厳しく示したのではないでしょうか。 つまり、前から可能であったのです。
この説明で十分かと思われますが、もう少し具体的に話しますと、
例えば、「鍔競り合い」から一方が「潔く解消」しようとしているにもかかわらず、ガチャガチャしたり、くっついたり離れたり、いわゆる「時間空費」をするような場合を指すのではないかと思われます。
「鍔迫り合い」における「時間空費」や「不当な鍔迫り合い」と区別しなさい、ということを改めて示したのではないでしょうか?
「解消」がどの時点を持ってかが曖昧なのも混乱の元のような気がいたします。
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Re: 副審の合議 ( No.12 ) |
- 日時: 2015/09/05 00:48:08
- 名前: 三七式ヨシ
- 三七式ヨシです。
はずかしい質問コーナーの審判主任の所作で触れましたが、中央伝達講習会にて、 鍔競合いからの別れ際以降の公正を害する行為等につて、副審が止めを掛けれると 聞きました。
鍔迫り合いとは、臍前で竹刀の鍔元が交差している状態です。
そこからの別れ際に、例えば面垂や首元付近に竹刀をひっかけたりなどの行為があ り、主審が角度的に見えない場合などは副審が止めをかけれるとの説明でした。
止めの後には、理由を説明するため合議を行い、公正を害する行為となれば反則が 宣言されます。
なお、その項でも触れましたが、高体連では鍔迫り合いの10秒ルール(別れ)など により、この条文は適応しないとのことで、各連盟やローカル・ルールで採用不採 用とすることが出来るとのことでした。
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Re: 副審の合議 ( No.13 ) |
- 日時: 2015/09/05 09:02:18
- 名前: Hide.◆vm9xYr4tCqk
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>
- 参照: http://ichinikai.com
- 匿名ですさん&三七式ヨシさん、ありがとうございました。
「不当な鍔ぜり合い(=反則)」についてのお話ということですね。 でしたら、これまでも副審から合議をかけても問題がなかったはず。 つまり、再度確認したということでしょうか?
依然、「時間空費」については「主審の専決事項」という解釈でよろしいでしょうか?m(_ _)m
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Re: 副審の合議 ( No.14 ) |
- 日時: 2015/09/06 01:10:48
- 名前: 親馬鹿一刀流
- 私が今年四月に受けた講習会で説明を受けた事と私見を書きます。
間違いがありましたら、ご指摘ください。
・鍔競り合いとは別に、競り合いの行為の反則を見極める。 ・競り合いとは、鍔競り合いからお互いに分かれる過程の途中、鎬を削るようにお互いに牽制しあう行為。 私の解釈では剣道形4本目の鎬を削りながら中段になる。間合いが近ければ打ち太刀が下がって間合いを調整する動作。 この競り合いは鍔競り合いから、お互いに牽制しながら触刃の間合い以上に速やかに分かれるなら正しい行為と思います。 ・競り合いをしながら分かれようとする姿勢を見せながらも、競り合いを継続する行為は反則(時間空費)。 再度間合いを詰めたりして競り合いを続け打ちには行かない。 高体連では別れの姿勢を見せながら間合いが切れる前に打てば反則と記憶しています。 競り合いの継続は、鍔競り合い解消途中に打たないので上記の反則は適用されないが、時間空費の行為である。 ・上記の行為が継続され、主審が止めをかけなければ副審が止めをかけて合議しても可。 という内容だったと思います。 ・交刃の間合いで競り合いを継続するも、打ちに行く意思が無く時間空費する事と同様の行為。
と理解しています。
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Re: 副審の合議 ( No.15 ) |
- 日時: 2015/09/06 02:25:27
- 名前: 三七式ヨシ
- 三七式ヨシです。
全剣連の試合審判規則を再度確認しました。
主審の専権事項としては、鍔迫り合いの膠着時における「分かれ」の宣告についてで、 反則についての宣言はは審判員となっており、副審が止めを掛けても良いと読み取れ ます。
なお、反則について鍔迫り合いや時間空費など、竹刀落としとは違って判断しずらい場 合については、止めを掛け合議をにより確認でよいのではないでしょうか。
公正を害する行為等、反則について主審の専権事項とはどこに書かれているのか、ご存 じの方は教えて下さい。
私は、ライン際での押し合いなどの危険行為があり、主審側から判断がつかない場合や 終了の合図に主審が気が付かなかった場合等、自分が副審の時は止めを掛けています。
私が受けた伝達講習会では、鍔迫り合いでの主審の専権事項について、離れ際のところ に対する付加分の説明として聞きました。
親馬鹿一刀流さま
剣道形の四本目は、頭頂付近で切り結び、刀を中段まで下ろすのですが、鍔競り合いと は少し違うように思います。
私的には、切羽(鍔元にある金具)詰まった状態について鍔競り合いと思っています。
なお、四本目は一時期、双方こ足で進むという説明がありましたが、仕太刀が長い刀を 持ち(木刀の長さは変わりませんが)、それを体で隠した脇構えを取るのですが、半身 で右足は撞木足となるため、中段よりも足幅が狭くなり、打太刀は、仕太刀の構えから 隠し持っている得物に対する警戒心から足幅が小さくなるというのが理合いと認識して います。
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Re: 副審の合議 ( No.16 ) |
- 日時: 2015/09/06 07:38:44
- 名前: Hide.◆vm9xYr4tCqk
<
>
- 参照: http://ichinikai.com
- 親馬鹿一刀流さん&三七式ヨシさん、ありがとうございます。
イメージがつかめてきました。 まぁ、私がやっていることの再確認ができましたm(_ _)m
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Re: 副審の合議 ( No.17 ) |
- 日時: 2015/10/31 18:36:00
- 名前: 三七式ヨシ
<
>
- 三七式ヨシです。
剣道試合・審判・運営要領の手引き(全剣連)
二審判(P30)
<事例7> ◇明らかな反則行為があったにもかかわらず、主審が気づかなかったり見えなかった場合、 副審は「止め」を宣告できるか。
<解 説> ・副審は「止め」を宣告できる。 ・主審が気づかなかったり見えなかった場合がある。 ・試合を継続するのが不可能な緊急の場合がある。 ・危険が潜在している緊急の場合がある。
と記載されています。
剣先が剣道着の袖口に入ったり、コート際での危険な状況について、試合者と主審の位置 関係では気づかない場合もあるので、副審は躊躇せず主審のサポートをすればよいと思い ます。
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Re: 副審の合議 ( No.18 ) |
- 日時: 2015/11/01 07:23:14
- 名前: Hide.◆vm9xYr4tCqk
<
>
- 参照: http://ichinikai.com
- To 三七式ヨシさん
手引からの文章の引用、ありがとうございました
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