|  Re: 公正を害する行為について ( No.1 ) | 
| 日時: 2024/09/06 07:02:57名前: Hide.◆vm9xYr4tCqk 
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参照: http://www.ichinikai.com
 
管理人のHide.です。
 「公正を害する行為」の解釈はリンダさんのものであっていると思いますよ。
 説明にも問題ないものと考えます。
 
 中体連の場合、中体連剣道部の申し合わせ事項というものがありまして、三所よけはその中で「変形の構
 え」と位置付けられています。
 
 hhttps://ctrtokyokendo.jp/wp-content/uploads/2022/05/20200503-003.pdf
 6.試合についての13
 
 
 それ以外の「公正を害する行為」に該当するものは、
 ・意図的に反則をさせる行為(竹刀を叩き落とす、打突に繋がらない場外への押し出し)
 ・すれ違いざまに足をかける行為
 ・試合中に言葉で威嚇する行為
 ・崩しとは判断できない暴力的な行為
 ・お相手に手をかける、抱きつくなどの行為
 などが挙げられると認識していますが、具体的な記述は見たことがありません。
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|  Re: 公正を害する行為について ( No.2 ) | 
| 日時: 2024/09/09 18:49:01名前: リンダ 
 
Hideさん
 ご返信ありがとうございます!
 やはり「公正を害する行為」は中体連要項で出てくるのみかもしれないですね。
 
 今後、反則をとる時は具体的に伝える必要がありますね。
 
 これだけ浸透していて、簡潔で伝わりやすいキーワードだけに、規則や細則に明記してもいいような気がします…
 
 
 ありがとうございました!
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|  Re: 公正を害する行為について ( No.3 ) | 
| 日時: 2024/09/10 08:42:33名前: Hide.◆vm9xYr4tCqk 
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参照: http://www.ichinikai.com
 
to リンダさん
 剣道の試合規則は最低限のものしか定められていないんです。
 全ては第一条に集約され、後は枝葉の規則です。
 それは剣道がゲームが中心のスポーツではなく「人間形成に根ざす競技」だからだと思います。
 
 ケースバイケースに記述していったら膨大な量になり、今でさえ難しいと言われている剣道の審判がますま
 す困難なものになってしまいます。
 曖昧でわかりにくいところや改善した方がいいなと思われる部分はあるにせよ、現行の試合審判規則はよく
 できていると思います。
 審判員になる可能性のある方は、それらをしっかりと把握して審判に臨むことが望まれますね。
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