記事タイトル:受審資格 


書き込み欄へ  ヘルプ
剣道 いちに会はネチケット強化月間です!

1.匿名であっても、剣道関係者として気品と礼節あるカキコをお願いします。
2.特定の個人や団体に対する誹謗中傷はおやめください。
3.
個人情報の流出は厳禁です。
  (プライバシーに関わるカキコは違法行為として罰せられます)
4.書かれた本人や関係者が不快にならないように留意してください。
5.意見と感情論は違います。
  (根拠が明記されていないカキコは意見とは言えません)
6.カキコは書き捨てにしないで最後まで礼節をもってください。


お名前: Hide.    URL
管理人のHide.です。

私見ですが、この場合は、都道府県の連盟の会長と判断いたします(^^)

お名前: 元立ちマシーン   
初〜三段までは各市町村、四・五段は都道府県ではないですか?
さすがに六・七段は聞いたことがありませんが・・・。

お名前: おおすぎ   
全日本剣道連盟への加盟団体は都道府県連盟でしょう
各地域の剣連は都道府県連盟への加入団体であって、
全剣連の運営に携わる役員の方は都道府県の代表そのほかで
構成されているはずです

受審資格の例外規定適用は都道府県連会長が行う事ができると記憶してます

ただ、全剣連の加盟団体に道場連盟や、実業団連盟、学連などがありますが
この場合も例外規定を当該会長が認定する事が可能かどうかはちょっと不明です

お名前: yoshihide   
剣道連盟の受審規則に次の様な文面があるのですが、

[受審資格]

第16条
2. 次の各号のいずれかに該当し、加盟団体会長が特段の事由があると認めて許可した者は、前項の規定にかかわらず当該段位を受審することができる。

この加盟団体会長とは、都道府県連盟の会長なのか、その下部組織の会長なのか、
どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

このテーマについての発言をどうぞ。
氏名
E-mail URL


半角カナは使用しないようにしてください。文字化けします。
記事一覧に戻る