To 悩める剣士さん
いやぁ、もし可能なら、私も説明していただきたいものですねぇ・・・(^^;
そうも言っていられないので、私がわかる範囲のお話をさせていただきますが、全剣
連によりますと、この4月の称号・段位の見直しにあたって「見直しの大綱」という
文章を発表しています。それによりますと、
---(以下引用)-------------------------------------------
1.称号と段位の性格を明確にする
これまで常に問題とされてきた、称号と段位の関連性については、それぞれの性格
を明確にした上で並立させる。
段位は「剣道の技術的力量(精神的要素を含む)」、称号は「これに加える指導力や、
識見などを備えた剣道人としての完成度」を示すものとして、審査を経て授与され
るものとする。この際それぞれについて、具備すべき条件、基準を明らかにするよ
う努める。
------------------------------------------------------
となっています。この文章をつらつら考えますと、まず、「段位ありき」と言うこと
に気がつきます。
さらに、『剣道称号・段位審査規則』の「第2章 称号の審査」を見ますと、
---(以下引用)-------------------------------------------
(付与基準)
第8条
称号は、錬士、教士、および範士とし、それぞれ次の各号の基準に該当する者に与
えられる。
1 錬士は、剣理に錬達し、識見優良なる者
2 教士は、剣理に熟達し、識見優秀なる者
3 範士は、剣理に通暁、成熟し、識見卓越、かつ、人格徳操高潔なる者
------------------------------------------------------
となっていて、段位の基準と同じように禅問答か言葉遊びのような文言が並んでいま
す(^^;
そして、
---(以下引用)-------------------------------------------
(受審資格)
第9条
1. 称号を受審しようとする者は、加盟団体の登録会員であって、次の各号の条件を
満たさなければならない。
(1) 錬士 六段受有者で、六段受有後別に定める年限を経過し、
加盟団体の選考を経て、加盟団体会長より推薦された者。
(2) 教士 錬士七段受有者で、七段受有後別に定める年限を経過し、
加盟団体の選考を経て、加盟団体会長より推薦された者。
(3) 範士 教士八段受有者で、八段受有後8年以上経過し、
加盟団体の選考を経て、加盟団体会長より推薦された者、および全剣連
会長が適格と認めた者。
2. 五段受有者で、加盟団体の選考において、第8条第1号の基準に達していると認め
られ、特に加盟団体会長より推薦された者は、前項第1号の規定にかかわらず、
錬士の称号を受審することができる。
------------------------------------------------------
となっています。
「簡潔明白に教えてください」とのことですが、私にわかることも上記文章が精いっ
ぱいです。加盟団体(この場合、都道府県の剣道連盟)がどのような基準で選考する
のかもわかりません。第8条の付与基準を参考に決めるのでしょうが、当然、あんな
文言では都道府県ごとに判断が違ってくるのは避けられないと考えます。
以上、読み返してみても、ちっともお答えになっていないことをお詫びいたします・・・( -o-) フゥ