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お名前: Hide.
URL
To Mr.BLACKさん
引用&ご説明ありがとうございました。
なるほどぉ、不当な鍔ぜり合いは主審の専決事項に入っていたんですね。
勉強不足、恥じ入りますm(_ _)m
この場合の不当な鍔ぜり合いとは、
●裏交差などで極端に引っ掛け、故意に打たせないようにする
●刃部を肩にかける
●刃部にこぶしがあたっている
などをさすんですよね?
それ以外の鍔ぜり合いがらみの反則を発見した場合は、副審でも「やめ」をかけ合議をか
けることができるという認識でよろしいですね?(^^)
お名前: Mr.BLACK
ですから、端で見ている方に「釈然としない」と思わせないよう、
キチンと審判を務めなければならないんですよね。
勉強不足さんがご覧になった今回の事例は、
?不当な鍔競り合いを見極められなかった主審
?主審の専決権限を無視して出しゃばった副審
の両者に問題があったんでしょうね。
でも、審判長ではなく、大会会長から指示があったっていうのも、
私としては釈然としない点です。
お名前: 勉強不足
皆さん、ご教示ありがとうございますm(_ _)m
大変勉強になりました。
補足説明をしますと、そのときの状況はいわゆる「時間空費」ではなく、相手の竹刀を
上または横から押さえ込みあるいは下からかち上げるといった「正しくないつばぜり合
い」の状態でした。
でも、審判細則第16条では禁止行為として「6.故意に時間の空費をする。」「7.不当
なつば(鍔)競り合いおよび打突をする。」とそれぞれ別に掲げていることから、この
ケースは「7.不当なつば(鍔)競り合いおよび打突をする。」に該当し、主審の専決権
限の事項に該当するので、副審は「止め」を宣告することができない、ということにな
るのでしょう。
…と、規則上の理論は理解できましたが、どうも釈然としないのは私だけでしょうか?
お名前: Mr.BLACK
今さらの感がないでもありませんが・・・(^^ゞ
「剣道試合・審判・運営要領の手引き」の中に以下のようにあります。
《審判の基本的な留意点》
三 規則の解釈と運用
2 つば(鍔)競り合いについて
○判定に関する権限は審判員三人が同等であるが、膠着や不当な鍔競り合い
に関する処置は、試合の運営にかかわる主審の専決権限の事項である。
したがって、副審は「止め」を宣告することができない。
《主な事例の解説》
二 審判
1 審判方法について(第29条)
<事例5>
主審による鍔競り合いの処置に対して、副審が不信感や疑問を持った場合、
副審は「止め」を宣告することができるか。
<解説>
?副審は「止め」を宣告することができない。
??省略
「反則行為」となれば副審からも「止め」を宣告することはできますが、
「鍔競り合い」と限定いたしますと、上記の通り副審から「止め」を宣告
することができないようですね。
お名前: Hide.
URL
To 逸刀斎さん
管理人のHide.です。
>剣道試合・審判・運営要領の手引き 《主な事例の解説》 二 審判 <事例7>(P30)
>に記載されています。
う〜ん、我が家の本棚を探しましたが、当該資料が見当たりませんね(^^;
全剣連のサイトにもないようですね。
どんな風に書かれているのですか??
お名前: 逸刀斎
スミマセン ^_^; 補足ですが・・・
剣道試合・審判・運営要領の手引き 《主な事例の解説》 二 審判 <事例7>(P30)
に記載されています。
お名前: Hide.
URL
管理人のHide.です。
う〜ん、それはおかしいですねぇ(-_-)
主審から裏になっている場面で反則が起きた場合、主審はそれを見つけることができませ
んね。当然それを見つけた副審が「やめ」をかけ、合議をして反則の事実を他の審判員に
伝えることが必要です。
一番わかりやすい例が、場外の反則でしょうか。
副審の一人が自分のそばのラインを踏み出した選手を認めた場合、主審が気がつかなくて
も「やめ」をかけますでしょ。あれと一緒です(^^)
不当な鍔ぜり合いは、上記と同じ反則事項ですので、主審の専決事項ではありません。
主審の専決事項は、勉強不足さんがかかれたことのみであって、その他の反則は三振とも
同じ権限を有しております。
よって、勉強不足さんが挙げてくださった事例は、ルールの曲解であり、会長の間違いで
すね(^^;
お名前: 勉強不足
すみません。改行を失敗しました。
読みづらいのでもう一度…
以前、「副審から合議」というトピのなかで、Hide.さんが「主審の専決事項」として、
1.鍔ぜり合いにおける試合時間の空費
2.その他試合時間の空費
をあげ、これらについては副審から合議をかけることができないと解説してくださって
いましたが、
先日某大会で、
1.一方の選手が不当なつばぜり合い
↓
2.副審が試合中止の宣告及び合議を要請
↓
3.合議の結果、不当なつばぜり合いをした選手に反則が宣告される
↓
4.当該選手の監督が異議を申し立て
↓
5.大会会長が、「反則に関する試合中止の宣告及び合議の要請は主審の専決事項であ
り、副審からこのことで合議を要請することはできない。」と指示し、審判が再協
議の結果反則が取り消され、試合が再開。
ということが、ありました。
この、「反則に関する中止の宣告及び合議の要請は主審の専決事項であり、副審から合
議を要請することはできない。」というのは、本当なのでしょうか???
試合審判規則、細則、要領を何度読んでもそのような記述を見つけることができないの
ですが…
お名前: 勉強不足
以前、「副審から合議」というトピのなかで、Hide.さんが「主審の専決事項」として、
1.鍔ぜり合いにおける試合時間の空費
2.その他試合時間の空費
をあげ、これらについては副審から合議をかけることができないと解説してくださって
いましたが、
先日某大会で、
1.一方の選手が不当なつばぜり合い
↓
2.副審が試合中止の宣告及び合議を要請
↓
3.合議の結果、不当なつばぜり合いをした選手に反則が宣告される
↓
4.当該選手の監督が異議を申し立て
↓
5.大会会長が、「反則に関する試合中止の宣告及び合議の要請は主審の専決事項であ り、副審からこのことで合議を要請することはできない。」と指示し、審判が再協
議の結果反則が取り消され、試合が再開。
ということが、ありました。
この、「反則に関する中止の宣告及び合議の要請は主審の専決事項であり、副審から合議を要請することはできない。」というのは、本当なのでしょうか???
試合審判規則、細則、要領を何度読んでもそのような記述を見つけることができないのですが…
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