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お名前: Hide.
URL
To 剣道日曜さん
管理人のHide.です。
おおお、そういうとり方もありますなぁ、たしかに!!(^^;
お名前: 剣道日曜
ひょっとしたら、二刀流の「小刀竹刀」のことですか?
お名前: Hide.
URL
管理人のHide.です。
う〜ん、そんなもの手作りできるのかどうか不明ですが、お作りにならないほうがいいで
すよ(^^;
めぇさんへさんが書いておられますが、銃刀法という法律に抵触する可能性がありますの
で。
お名前: 心技体
めえさんは、何の為に短剣を作るのですか。
お名前: めぇさんへ
短剣を所持するには、相応の法律を知る必要があります
めぇさんがどういった目的で短剣を製作しようとしているかわかりませんが、
現行法と照らし合わせると、製作の途中段階で違法となる可能性があります
違法に繋がる情報を公開することは出来ません
・・・と言いたいのですが、遠回しすぎましたか?
お名前: めぇ
結局なにがおっしゃいたいのかよくわからないのですが。。。
お名前: めぇさんへ
銃刀法…「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。」
銃刀法22条「何人も業務その他の正当な理由による場合を除いては模造刀剣類を携帯してはならない」
違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。
軽犯罪法…「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」
違反は拘留または科料
「刃物」とは人を殺傷する能力のある片刃または両刃の硬質性の用具を言います。
日常生活でその用途が認められているものであっても、刃長サイズにかかわらず理由のない持ち運びは全てが規制対象になり得ます。
正当な理由があれば「携帯」してもよいのですが、その場合でも使用しないときは厳重な梱包が必要です
銃刀法により「刀剣類」は許可無く所持(所有)も携帯もできません。
許可無く所持する者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(第13条の4)
銃刀法で定めている「刀剣類」とは以下の物です。
ア.刃渡り15cm以上の「刀」
イ.刃渡り15cm以上の「剣」
ウ.刃渡り15cm以上の「やり」
エ.刃渡り15cm以上の「なぎなた」
オ.「あいくち」 (短いものでも規制の対象になります。)
カ.45度以上に自動的に開刃する装置を有する「飛び出しナイフ」(例外規定あり)
★「刀剣類」であるための要件
ア.人畜を殺傷する能力があること。
イ.形式(形態)が刀剣類であること。
ウ.鋼質性であること。(ステンレススチールなどの合金鋼も含みます。)
★銃刀法には明示されていませんが,「刀子」、「小柄」等も刀剣類に含まれると考えられます
お名前: めぇ
短剣の作り方を知ってる人いましたら教えてください!!
おねがいします(*^^*)
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