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副審の合議を要請する権限はあるか?
日時: 2013/10/06 14:09:46
名前: 佐助 

審判法にかんする質問です。審判法では、判定に錯誤の疑いがある場合は審判員は合議を行い云々とありますが、主審に錯誤があるのではないかと副審が疑った場合は、副審が「合議」と二本の旗を右手であげて合議を要請して良いのでしょうか? 今日、我が剣友会で練習試合がありこの件で議論がありました。ある七段の先生は合議は主審だけが要請できる。副審にはその権限はないと言っていましたが、果たしてそうなのでしょうか? 論理的に考えると副審にもその権限はあると思うのですが? 審判法にはそこのところは明記してありませんが、いかがでしょうか?
メンテ

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Re: 副審の合議を要請する権限はあるか? ( No.1 )
日時: 2013/10/06 19:40:26
名前: Hide.◆vm9xYr4tCqk  < >
参照: http://ichinikai.com

管理人のHide.です。

もちろん、副審にも合議をかける権限があります。
有効打突の錯誤の有無の確認や、反則行為の確認など、自分が疑問に思ったことは確認す
る必要があります。

ただし、できうる限り「試合の流れを止めない」ということも必要です。
合議をかけたことによって、試合者に影響を及ぼし、結果、試合がひっくり返ることもあ
ります。
自分の審判技量が未熟で「見切れなかった」ことによる確認は避けたいですね(>_<)


なお、これはあくまでも私の見解ですが、主審の専決事項である「膠着や不当な鍔競り合
いに関する処置」に関して、権限が主審にあることは当然ながら、主審が未熟でこれらに
の反則が理解できていないと思われる場合、合議をかけて当該反則が行われている可能性
を主審に伝えることは「越権行為ではない」と考えております。
メンテ
Re: 副審の合議を要請する権限はあるか? ( No.2 )
日時: 2013/10/07 11:34:30
名前: 麦芋剣士 

副審は「合議」では無く「止め」を宣告するのではないでしょうか。それも主審が、明らかな反則に気付かなかった場合、試合継続不可能な緊急な場合、危険が潜在している緊急な場合と理解しています。それを受け、主審の専決事項で確認の為、「合議」をかけるのではないでしょうか。
Hide様の見解には、私も賛成ですが、ここは試合・審判規則に明確に明記しなければならないと考えます。
メンテ
Re: 副審の合議を要請する権限はあるか? ( No.3 )
日時: 2013/10/08 07:13:20
名前: Hide.◆vm9xYr4tCqk  < >
参照: http://ichinikai.com

To 麦芋剣士さん

管理人のHide.です。

>副審は「合議」では無く「止め」を宣告するのではないでしょうか。

そうですね、「やめ」を宣告し主審に「合議をしたい意思」を伝え、主審が「合議を宣告」
すると行った流れですね


>それも主審が、明らかな反則に気付かなかった場合、試合継続不可能な緊急な場合、危
>険が潜在している緊急な場合と理解しています。それを受け、主審の専決事項で確認の
>為、「合議」をかけるのではないでしょうか。

はい、なお、

・主審が看過しているために「公正な試合」になっていない可能性が考えられる場合
・明らかな反則行為があったにもかかわらず主審や他の副審が見逃してしまった場合

も含まれますねd(^-^)!


>Hide様の見解には、私も賛成ですが、ここは試合・審判規則に明確に明記しなければな
>らないと考えます。

同感です。
私もこの部分は試合・審判規則に明記すべきと考えます
メンテ
Re: 副審の合議を要請する権限はあるか? ( No.4 )
日時: 2013/10/08 11:49:02
名前: 佐助 

皆さん、ご回答ありがとうございます。ここに書き込んだ後、私も調べてみました。
試合審判規則の後ろの方に 「付、剣道試合、審判運営要領」というピンクのページがあります。その8ページ、 
2−(2)にこうありました。

”副審が合議を要請する場合、副審が「やめ」の宣告後、直ちに主審が「止め」の宣告をし試合を中断する。
その後副審が「合議」の宣告をし、直ちに主審が「合議」の宣告をする。”

従って副審から主審に対して合議の要請をすることはできるという事です。試合者に対しては主審がそれを宣告するという手順ですね。
合議結果も主審から宣告するわけですね。
ありがとうございました。

メンテ
Re: 副審の合議を要請する権限はあるか? ( No.5 )
日時: 2013/10/09 08:11:11
名前: Hide.◆vm9xYr4tCqk  < >
参照: http://ichinikai.com

To 佐助さん

>試合審判規則の後ろの方に 「付、剣道試合、審判運営要領」というピンクのページが
>あります。その8ページ、 2−(2)にこうありました。

そうですか、ありがとうございました。
副審も「合議」と宣告するべきなんですね。失礼しましたm(_ _)m
メンテ

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